料金について

当院でのお支払いについて

  • トータルフィーシステム(治療費完全提示制)を導入しています。
  • 初回相談は無料です。
  • 現金のほか、デンタルローンやクレジットカードでのお支払いも可能です。

トータルフィーについて

トータルフィーについて

矯正治療では、装置の代金や調整・保定の費用が発生します。 通常は、矯正治療開始時や、その後のご来院のたびにお支払いいただくものですが、「トータルフィーシステム」は、矯正装置を装着してから保定期間が終了するまでの治療費の総額を最初に提示し、それを一括でお支払いいただくという料金システムです。

  • 追加料金が発生しない
  • 矯正期間が長くなっても治療費が負担にならない
  • 医療費控除に有利
  • 一括払いとなるため、毎回の通院時の支払いがない
  • お子さまだけの来院も可能

などのメリットがあります。

トータルフィーについて
トータルフィーについて

医療費控除について

医療費控除とは?

医療費控除とは?

医療費控除とは、確定申告の際に所得税や住民税の控除が受けられる制度です。 その年に支払った医療費や通院のための交通費の総額が10万円を超えた場合、控除が受けられます。 対象となるのは自分だけでなく、生計をともにしている家族の医療費も合計して申告することができます。たとえば、自分の医療費が4万円、自分以外の(生計をともにしている)家族の医療費が6万円だった場合には、合算して10万円となるため、控除対象として申告できます。 直近1年だけでなく5年前まで遡って申請することができます。 金額は、以下の式で計算されます。 「実際に支払った医療費の合計額」-(保険金などで補填される金額)-10万円 ※総所得金額が200万円未満の場合は、総所得金額の5%の金額 ※医療費控除の上限金額は200万円と定められています。 詳しくは、こちらをご確認ください。国税庁 「医療費を支払ったとき(医療費控除)」

医療費控除の対象となる歯の治療費

歯科医療において、高額になりがちなインプラントや矯正などは、「治療」が目的であれば医療費控除の対象となります。

  • 歯の治療については、自由診療や高価な材料を使用した場合は、高額になることがあります。一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりませんが、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的なので、医療費控除の対象になります。
  • 歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合は、医療費控除の対象になります。しかし、容貌を美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
  • 通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さまの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておいてください。通院費として認められるのは、交通機関などの利用で支出されるものをいい、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代などは医療費控除の対象になりません。

歯の治療費を歯科ローンやクレジットにより支払う場合は、歯科医院の領収書、または、歯科ローンの契約書や信販会社の領収書を保存してください。

詳しくは、こちらをご確認ください。
国税庁 「医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」

各種料金一覧(税込み)

相談料 0円
検査料 44,000円
診断料 11,000円
通常料金 トータルフィー
装置代 小児矯正 330,000円 440,000円
成人矯正 770,000円 880,000〜968,000円
ハーフリンガル 880,000円 990,000〜1,078,000円
リンガル 1,000,000円 1,100,000〜1,188,000円
インビザライン 770,000円 660,000〜990,000円
調整料 5,500円 0円
保定装置代 4,400円 0円
矯正用アンカースクリュー 22,000円 0円
観察代 3,300円 0円